免税購入対象者の要件変更について

 

 

免税制度改正に伴い、令和5年(2023年)4月以降、免税購入対象者の要件に変更がありました。
海外に居住されている日本人の方については、以下12の両方を満たす必要があります。

 

   国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することが「在留証明(※1)」または「戸籍の附票の写し(※2)」で確認できること 

2.  「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が、最後に日本に帰国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたこと

(※1)在留証明は、帰国前に居住国の日本大使館または総領事館で取得できます。
(※2)戸籍の附票の写しは、帰国後に日本の本籍地で取得できます。

 

免税購入時に取得した書類の原本を免税店で提示する必要がありますので、ご注意ください。
税制改正についての詳しい説明等は、国税庁のホームページに記載がございますので、ご確認ください。

www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm

 

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